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Q. 図書館資料(図書・雑誌記事・新聞記事)をコピーしたいのですが、どうしたらよいですか?
A. 図書館の資料は、著作権法 第31条に基づき、複写をすることができます。
この著作権法に則った複写を行うため、複写を希望される方は、カウンターにて手続きを
お願いしています。
コピーの際には、カウンター「文献複写・貸借申込受付」に設置してある「申込用紙」に
必要事項を記入してください。記入後、セルフ式コピー機でコピーをしてください。
※ 複写は、1枚につき10円です。(モノクロ)
コピー終了後は、カウンターにて複写物の確認を受けてください。
また、図書館2階のコピー機は、図書館資料の複写を目的に設置していますので、
ノートやプリントなど、持ち込んだ資料のコピーはできません。(1階ラーニング・コモンズ
のコピー機をご利用ください。)
利用者の皆様にはお手数をおかけいたしますが、コピーの際には以下のことにご留意下さい。
【大学図書館における著作権法第31条で認められた複写の範囲】
・公表された著作物の一部分であること。
・定期刊行物(雑誌)に記載掲載された個々の著作物の場合は、全部の複写が可能。
ただし、最新刊の複写は不可。次号が刊行済みか、刊行後3か月が経過したものであること)
・複写(コピー)は一人につき一部のみであること。
・利用者の調査研究のためであること。
・有償無償を問わず、再複写したり頒布したりしないこと。